税理士法 |
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東京税理士会目黒支部 |
税 理 士 法 (税理士の使命) 1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(昭55法第26号改正) (税理士会の支部) 49条の3 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する2以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けるとができる。(昭31法第165号追加、昭55法第26号改正) 右記参考 税理士制度(日本税理士会連合会) |